投資にはつねに「リスクとリターン」という関係があります。 「リスク」といえば「危険」というイメージをもたれがちですが、投資の世界ではリスクとは「収益の変動幅」を意味しています。この意味でとらえると、リスクとリターンの関係は・・・ 「大きなリターンを期待すれば、その分、リスク(収益の変動幅)も大きく、リスク(収益の変動幅)を小さくしたければ、リターンもその分小さい。」といえます。 価格変動の幅が大きい商品は、元本を大きく割ることもありますが、その一方では大きな収益(リターン)を期待できる可能性もある、ということです。 「投資期間は?」「今までの投資経験は?」…といったいくつかの質問にお答えください。ズバリあなたに適した“投資のタイプ”がわかります。なるべくリスクを抑えた安定型が望ましいのか、安定と成長をバランスよく考えるべきか、それとも積極的にリスクをとることが可能なタイプか…。「へぇ、自分ってこうだったんだ」と、意外な一面がわかるかもしれません。 ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができる。尚、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。 確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。 更正の請求、修正申告 確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが履歴書した場合には、納めるべき税金がネットキャッシングとなる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。 更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。 修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が オンラインゲームされることがある。 確定申告の必要がある場合 計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。 給与所得がある場合 給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には原則として確定申告の必要がある。 給与の収入金額が2000万円を超える人 給与を一ヶ所から受けていて、仕事や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である) 給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる) 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人 公的年金(雑所得)のみの場合 計算により申告納税額が納付となる場合。 退職所得がある場合 日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要である。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。 日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。 確定申告を行うと税金が戻る場合 次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。場合によっては納付となる。いずれも年末調整を受けているものについては計算済みであり対象外。 年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税であり所得金額とはならない。)や、公的年金から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。基礎控除と所得控除の金額によっては税金が戻る。 ただし、確定申告をする義務のない者(2000万円以下の収入である給与所得者で20万円以下の所得(原稿料などの副収入など)がある場合など)について、還付を受けるための申告をする場合は、20万円以下の所得についても申告する必要がある点には留意する必要がある。 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となる)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となる。 医療費かどうかの判断基準は、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。単なる美容、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。ただし検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合は検査費用も控除対象。疾患等の下の検査は診療等の費用。 処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となる。また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス)も対象となる。健康保険等適用対象外の医療も、直ちに控除対象外とはならない(妊娠、出産など)。 医療費等の補填となる保険金等(健康保険等の高額療養費や出産一時金等、損保や生保の医療保険金等、医療費等の損害賠償金)は、控除対象額となる該当医療費等から控除される。なお、死亡や障害、傷害、労務不能、出産、育児そのものを原因とする保険金や見舞金等はその対象外である。